非居住者企業の企業所得税予定納付申告
提供元: 国家税務総局深セン市税務局
発表時間: 2021-09-09 14:09
申請条件
外国(地域)の法律に基づき設立され、実際の管理機構が中国境内にないが、中国国内に機構、場所を設けている非居住者企業は、四半期終了の日から15日以内に、税務機関に企業所得税の予定納付を申告すること。
提出書類
1.『中華人民共和国非居住者企業所得税予定納付申告表』(2019版)
備考:2020年度第1四半期の企業所得税予定納付申告を行ってから使用を開始する。非居住者企業の機構、場所は『国家税務総局・財政部・中国人民銀行の非居住者企業の機構、場所の企業所得税の一括納付に関する問題についての公告』(国家税務総局公告2019年第12号)の規定に基づき、2019年度より一括納付を行う場合、この表は2019年度第1四半期の企業所得税予定納付申告を行った後、使用を開始するものとする。
次の条件に該当する場合は下記の書類を提出すること
1.一括納付を行う非居住者企業機構、場所(主な機構、場所及びその他の機構、場所を含む):『非居住者企業の機構、場所が一括納付する所得税の税額配分表』
備考:2020年度第1四半期の企業所得税予定納付申告を行った後に使用を開始すること。非居住者企業の機構、場所は、『国家税務総局・財政部・中国人民銀行の非居住者企業の機構、場所の企業所得税の一括納付に関する問題についての公告』(国家税務総局公告2019年第12号)の規定に基づき、2019年度より一括納付を行う場合、この表は2019年度第1四半期の企業所得税予定納付申告後使用を開始すること
2.関連規定による査定徴収の適用:『非居住者企業機構・場所査定計算明細表』
3.実際利益による法人税の予定納付:四半期財務諸表
4.中華人民共和国境内での工事作業の請負、又は役務プロジェクトの提供:
(1)工事作業(役務)の決算(決済)報告書又はその他の説明書類
(2)工事作業又は役務プロジェクトに参与する外国籍人員の氏名、国籍、出入国時間、中国での勤務時間、場所、内容、報酬基準、支払方式、関連費用等の状況に関する書面報告
(3)財務会計報告書又は財務状況の説明
5.条件を満たしている非居住者企業:『居住者企業の外国企業出資情報報告表』
備考:『国家税務総局の居住者企業の境外投資及び所得情報の報告に関する問題についての公告』(国家税務総局公告2014年第38号)を参考に適用する
注意事項
1.納税者は、届出書類の真実性と合法性に対して責任を負うこと。
2.納税者が税務局に出向いて税務事項の手続きを行う場合には、紙の書類を提出しなければならない。また、インターネット或いはモバイル端末を通じて手続きを行う場合には、システムの操作要求に従って電子版書類を提出しなければならない。
3.原本、写しのどちらの提出が必要かが提出書類要項に記載されていない場合は、いずれも原本を提出しなければならない。写しだけが記載されている場合は、写しだけ提出してもよい。原本および写しの両方が記載されている場合は、写しを受け取り、原本を照合後に返却する。
4.納税者が提出する各証明書類が写しである場合、全ての写しに「与原件一致(原本と一致している)」という旨を明記して、署名・捺印しなければならない。
5.納税者が電子署名規則の条件に適合する電子署名を使用する場合、手書き署名または押印と同等の法的効力を有する。
受付場所
1.税務受付ホールで同市のすべての税務業務を受け付ける(受付場所、受付時間、連絡先については、こちらをクリックしてください)。但し、第二税務分局を除く。
2.納税セルフサービス端末
3.オンライン受付:電子税務局
納税者の注意事項
1.税務機関は「一回出向くだけで済む」サービスを提供している。納税者は書類が揃って法定の受理条件を満たしていることを前提に、最大でも1回限り税務当局に出向けばよい。
2.納税者が電子署名規則の条件に適合する電子署名を使用する場合、手書き署名または押印と同等の法的効力を有する。
3.納税者が提出する各証明書類が写しである場合、全ての写しに「与原件一致(原本と一致している)」という旨を明記して、署名・捺印しなければならない。
4.企業所得税の徴収について査定徴収方式を適用する非居住者企業は、中国境内において異なる査定利益率を適用する経営活動に従事し、課税所得を取得した場合、それぞれ計算し、適切な利益率を適用して企業所得税を計算し納付しなければならない。それぞれ計算することができない場合、高い利益率を採用し、企業所得税を計算し納付しなければならない。
5.納税者は、経営期間の四半期内において利益又は損失を問わず、関連規定に従って納税申告を行わなければならない。
6.納税者は、所定の期限までに納税申告と納税書類の提出を行わなかった場合、税収徴収管理法の関連規定に従って相応の法的責任を負う。
7.非居住者企業が中国境内で工事作業の請負又は役務提供を行う場合、プロジェクト契約又は協議書の締結日から30日以内に、プロジェクト所在地の主管税務機関に税務登記手続きを行わなければならない。
8.非居住者企業が国際運輸業務に従事し、すでに税務登記を行っている場合、法律に基づき税務登記所在地の主管税務機関に企業所得税を申告し納付しなければならない。
9.『中華人民共和国非居住者企業所得税予定納付申告表(2019年版)』の使用を開始する前には、規定に基づき『中華人民共和国非居住者企業所得税四半期及び年度納税申告表(査定徴収企業に適用)/(常設機関及び国際運輸免税申告を構成しない)』又は『中華人民共和国非居住者企業所得税四半期納税申告表(事実に基づく申告の企業に適用)』を使用すること。
料金基準
無料
備考
この翻訳文は参考として添付されるものであり、中国語の原文と一致しない場合には、中国語の原文に準ずるものとする。